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【契約してしまった!】クーリング・オフの方法と、諦める前の注意点

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自宅に突然やってきた訪問販売員に長時間勧誘され、根負けして高額な布団セットを契約してしまった。

街で声をかけられ、エステサロンで高額なコースを契約してしまった。

後で冷静になって考えると不要なものだった、高額すぎると後悔することがあります。

そんな時に消費者を守るための強力な制度が「クーリング・オフ」です。

クーリング・オフとは?

クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的であったり、冷静に判断できない状況で行われがちな特定の取引方法について、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

「やっぱりいらない」という理由だけでよく、違約金や損害賠償を支払う必要も一切ありません。商品の引き取り費用なども業者が負担します。

  • 訪問販売、電話勧誘販売、エステティックサロンなど:8日間
  • マルチ商法(連鎖販売取引)など:20日間

この期間は、法定の契約書面(申込書面)を受け取った日から計算します。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは、口頭や電話で「解約します」と伝えただけでは証拠が残りません。必ず「書面」で行う必要があります。

最も確実な方法は、郵便局の「内容証明郵便」を利用することです。これにより、「いつ」「誰が」「どのような内容の」書面を送ったかを郵便局が証明してくれるため、後で「そんな手紙は届いていない」と言われるのを防げます。

期間が過ぎても諦めないで

「8日間を過ぎてしまった」と諦めるのは早いです。

例えば、業者側が「この契約はクーリング・オフできない」と嘘の説明(不実告知)をしたり、「解約するなら違約金がかかる」と脅したり(威迫)して妨害した場合、その妨害がなくなってから改めて8日間(または20日間)がスタートします。

また、契約書面自体に不備があったり、そもそも書面を受け取っていなかったりすれば、期間は進行しません。

弁護士に相談するメリット

ご自身での手続きに不安がある場合や、業者側が「もう期間が過ぎている」などと高圧的に解約を拒否してきた場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

弁護士が介入し、消費者契約法や特定商取引法に基づき、不当な契約の取消しや解約を求めて業者と交渉します。弁護士名義の内容証明郵便を送付するだけでも、業者が態度を改めて返金に応じるケースは多いです。

消費者トラブルに関する問題は東京新生法律事務所におまかせください

訪問販売やエステ契約、詐欺的な投資勧誘など、「契約してしまったが解約したい」とお悩みの場合は、東京新生法律事務所にご相談ください。クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約を取り消せる場合があります。お早めにご連絡ください。