ご家族が亡くなられた直後は、葬儀や各種届出などで慌ただしい日々が続きます。しかし、それらが一段落すると、待ったなしで「相続」の手続きを進めなければなりません。
「うちは財産も少ないし、家族仲も良いから大丈夫」と思っていても、いざ遺産分割の話し合いになると、それまで表に出なかった不満や感情が噴出し、深刻なトラブルに発展することは決して珍しくありません。
相続が発生すると、主に以下の流れで手続きを進めます。
上記の流れでスムーズに遺産分割手続きが進めばよいですが、実際は、以下のように話し合いが難航するケースは多いです。
ご自身たちでの話し合いが難しいと感じたら、専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士は、まず煩雑な「相続人調査(戸籍収集)」や「財産調査」を代行し、法的な観点から相続関係を整理します。その上で、ご依頼者様の代理人として他の相続人と交渉を行うため、ご自身が直接やり取りする精神的な負担を大幅に軽減できます。
「寄与分」や「特別受益」といった法的な主張も、証拠に基づいて適切に行います。万が一、話し合いがまとまらず家庭裁判所での「遺産分割調停」や「審判」に移行した場合でも、弁護士が一貫して代理人として活動し、ご依頼者様の正当な利益を守るために尽力します。
相続問題は、時間が経つほど複雑化します。初期段階で弁護士が介入することで、円満かつ迅速な解決が図れる可能性が広がります。
相続手続きや遺産分割でお悩みの際は、問題がこじれてしまう前に、ぜひ一度、東京新生法律事務所までご相談ください。ご状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。