【交通事故に遭ったら】保険会社との示談交渉~賠償額を決める「3つの基準」と弁護士に相談するメリット~
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交通事故に遭われた場合、まず最優先すべきはお怪我の治療です。そして、多くの場合、治療が一段落したタイミングで、加害者が加入する保険会社の担当者から「この金額で示談にしませんか」と示談金額が提示されます。しかし、その金額は本当に適正なのでしょうか。
賠償額を決める「3つの基準」
交通事故の慰謝料には、実は3つの異なる算定基準があります。
- 自賠責基準: 人身事故の被害者が自賠責(自動車損害賠償責任保険)から保険金を受ける場合に、被害者に対する最低限の補償を確保するための算定基準です。
- 任意保険基準: 各保険会社が独自に設定している内部基準です。自賠責基準よりは高いことが多いですが、次の弁護士基準には及びません。
- 弁護士基準(裁判所基準): 過去の裁判例等に基づいた弁護士・裁判所が用いる基準で、3つの基準の中では、最も高額になりやすい基準です。
保険会社が最初に提示してくるのは、一般的に「任意保険基準」に基づいた金額です。被害者ご自身が「金額が少ない」と感じて交渉しても、保険会社の担当者は「これが弊社のルールです」「裁判をしないと弁護士基準は使えません」と増額に応じないことが多くみられます。
弁護士に相談するメリット
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは非常に大きいです。
- 交渉窓口の一本化: 弁護士が介入すると、保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行います。被害者ご自身は煩わしい交渉から解放され、お怪我の治療に専念できます。
- 賠償額の増額: 弁護士は、上記3つの基準のうち、最も高額になりやすい「弁護士基準(裁判所基準)」で賠償額を算出し直し、保険会社と対等に交渉します。これにより、当初の提示額から増額される可能性が高くなります。
- 後遺障害等級のサポート: お怪我が治りきらず後遺症が残った場合、「後遺障害等級」の認定結果によって、示談交渉で受け取れる賠償額が大きく変わります。弁護士は、適切な等級が認定されるように、医師の診断書の内容確認や必要書類の整備などをサポートし、その後の示談交渉を有利に進めます。
弁護士費用特約の活用:被害者ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用を保険で賄える場合がほとんどです(一般的に、弁護士費用は300万円が上限とされています)。
交通事故の示談交渉は、法的知識と実務経験が大きく結果を左右します。適切なタイミングで弁護士にご相談いただくことが、ご納得いただける解決への第一歩です。