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離婚するとき慰謝料を請求できる?請求できるケースとできないケースを解説

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離婚を決断される際には、さまざまな理由があることと思います。
もし、相手方配偶者に、離婚につながる重大な帰責事由がある場合には、慰謝料を請求できる場合もあります。
ここでは、どのような場合に慰謝料を請求することができるのかについてご紹介します。

 

慰謝料請求できるケース

 

慰謝料とは、一方配偶者が、他方配偶者に対して心の苦痛を与えた場合に、その苦痛に対する償いとして支払う金銭のことをいいます。
法律的にいえば、①故意または過失、②権利侵害があることが必要です。

 

慰謝料請求をする代表的な例は、一方当事者の不貞行為です。
もちろん配偶者の方は、自分に配偶者がいることを分かったうえで他の異性と不貞行為をするわけですから、故意または過失は認められます。
一方で、不貞行為の相手については、配偶者がいることを知っていたのか、少し注意すれば知ることができた状況にあったのかという点が重要になります。
そして、不貞行為による慰謝料請求の場合、権利侵害としては、円満な家庭の崩壊というものが挙げられるでしょう。
仮に、既に夫婦仲が悪く、婚姻関係が継続しているとは言い難い状況で浮気をしたとしても、権利侵害がないので、慰謝料請求することは難しいです。

 

不貞行為の他にも、慰謝料請求が考えられる例としては、DVやモラハラ、悪意の遺棄、セックスレスなどです。
悪意の遺棄とは、夫婦の協力義務や同居義務を果たさないことです。
また、セックスレスはその証明が難しいといえます。

 

慰謝料請求できないケース

 

慰謝料請求できないケースとして代表的なのは、性格の不一致による離婚です。
性格や価値観の不一致は、たまたまその夫婦において合致しなかったというだけなので、慰謝料請求をすることができません。
また、不貞行為を理由に配偶者に慰謝料請求する場合でも、例えば、配偶者が自由意思によらず肉体関係を持った場合、つまり、相手に脅されるなどして肉体関係を持った場合には、慰謝料請求は難しいでしょう。
一方不貞行為の相手に慰謝料を請求する場合でも、例えばマッチングアプリやSNSなどで知り合って、ほとんど素性を知らないまま肉体関係を持ったような場合では、不貞行為の相手に慰謝料請求することも難しいといえます。

 

離婚に関する問題は東京新生法律事務所におまかせください

 

離婚の際の慰謝料請求を考えている方は弁護士に相談することをおすすめします。
請求することが明らかに難しい場合は、時間と労力をかける前にアドバイスすることが可能ですし、証拠収集についても助言することが可能です。
離婚についてお困りの際は、東京新生法律事務所までご相談ください。お待ちしております。