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刑事事件の国選弁護人とは?私選弁護人との違いついて解説

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刑事事件を起こしてしまったら、被疑者・被告人は弁護人を選任することができます。
被疑者段階であれば、被害者に対して被害弁償を行うなどして、不起訴を目的として活動したり、被告人段階であれば、裁判に向けて弁護方針を相談したり、さまざまな活動をしてくれます。接見禁止などを理由に家族と会えない日々が続いたとしても、弁護士となら面会することも可能です。

このように、刑事事件において、弁護人の存在はとても重要です。
弁護人には種類があり、国選弁護人と私選弁護人に分けられます。
ここでは、国選弁護人とはどのような弁護人か、私選弁護人とはどう違うのかについて解説します。

 

私選弁護人とは

 

私選弁護人とは、被疑者・被告人本人やそのご家族が直接契約を結んだ弁護人のことを言います。
国や地方公共団体ではなく、私人が選んだ弁護人であるから、私選弁護人と呼ばれます。
個人間の契約で成り立つものなので、報酬の額や委任内容も自由に決めることができます。

 

国選弁護人とは −私選弁護人との違い−

 

国選弁護人は、国が選任した弁護人のことです。
そのため、本人や家族は弁護士を自由に決めることはできません。
一方、弁護士報酬についても、国が定めて、国が弁護士に支払います。
原則として、弁護人を選任する際は、私選弁護人を選ばなければなりません。

 

しかし、現金や預貯金などの資産が50万円以下であり私選弁護人を選任する金銭的余裕がない場合には、国選弁護人を選任できる場合があります。
国選弁護人を選任できる場合とは、上記のように資力が少ない場合であって、①既に起訴されている場合、若しくは、②未だ起訴はされていないが勾留されている場合のことをいいます。

 

そもそも国選弁護人であっても私選弁護人であっても、その弁護活動に大きな違いはありません。
しかし、私選弁護人の方は、本人と家族が契約当事者であるため、契約内容を自由に定めることができるのは大きいです。
例えば、何回以上は接見に行くこと、保釈請求を行うことなどを定めることができます。
そして、起訴されておらず、勾留もされていない段階であっても私選弁護人を選任することは可能であり、被害者と示談を行うなどして起訴されないように活動してもらうことも可能です。

 

刑事事件は東京新生法律事務所におまかせください

 

国選弁護人と私選弁護人の違いは上記の通りです。
確かに、私選弁護人を選任する方が金銭的には負担が大きくなってしまいます。
しかし、その分充実した弁護活動を期待することができるといえます。
刑事事件に関してお悩みの際は、東京新生法律事務所までご相談ください。
お待ちしております。