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【借金を支払えない】自己破産を検討するべきタイミングとは

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借金の支払いが滞ってしまったら、債務整理の検討をおすすめします。
債務整理には、個人で交渉を行い借金の利息を減額する任意整理、裁判所を介して借金の元本を減額する個人再生、裁判所を介して借金の免除をする自己破産の3種類があります。
それぞれの手続きに特徴があり、メリットもデメリットもあります。
ここでは、自己破産を検討するべきタイミングについてご紹介します。

自己破産を検討するべきタイミングとは

 

自己破産手続きは、なるべく早めに始めたほうがメリットは大きいです。
まず、自己破産を検討するタイミングとして最も多いのが、返済が大変だと感じた時です。
実際に返済ができなくなってしまってからだと、債権者から支払督促が届いたり、電話や訪問による催促をされたりするので、精神的な負担が大きくなってしまいます。
また、返済できない状況が長期に及ぶと、債権者から裁判所を介して訴えられてしまったり、強制執行として財産を差し押さえられてしまったりします。
そのため、返済が大変だと感じたら、実際に返済ができなくなる前に、自己破産を検討しましょう。

次に、収入が減った時、削ることのできない出費が増えたときが自己破産を検討するタイミングの一つです。
例えば、会社の事情で収入が減ったり、家族の医療費・子どもの教育費などの削ることのできない出費が増えたりしたときのことをいいます。
このように、家計がギリギリの状況だと、急な出費が必要になったときに支払いができなくなってしまいます。
このような場合も、上記と同様、支払いができなくなる前に自己破産を検討してみましょう。

最後は、既に債権者から支払督促を受けているときです。
この状況は、既に債務の支払いが一定以上滞っているといえます。
先ほど述べた通り、このまま放っておくと、給与等を差し押さえられてしまいます。
借金の返済ができていなかった状況で、差押えにより収入まで減ってしまえば、生活は大変苦しくなります。

自己破産は東京新生法律事務所におまかせください

 

自己破産を検討すべきタイミングは上記の通りです。
早くに自己破産手続きを始めれば、精神的に追い込まれることは少なくなります。
そして、自己破産手続きを弁護士に頼めば、債権者からの支払督促を全て止めることもできますし、債権者と交渉しなければならない場面があったとしても、弁護士が代理して交渉を行ってくれます。
そして、専門家である弁護士であれば、手続きもスムーズに進むため、早く借金から解放されるともいえます。
自己破産をお考えの場合は、なるべく早く、そして債務整理に慣れている弁護士に依頼することをおすすめします。
自己破産についてお考えの際は、東京新生法律事務所にご相談ください。
お待ちしております。