自宅に突然やってきた訪問販売員に長時間勧誘され、根負けして高額な布団セットを契約してしまった。
街で声をかけられ、エステサロンで高額なコースを契約してしまった。
後で冷静になって考えると不要なものだった、高額すぎると後悔することがあります。
そんな時に消費者を守るための強力な制度が「クーリング・オフ」です。
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的であったり、冷静に判断できない状況で行われがちな特定の取引方法について、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
「やっぱりいらない」という理由だけでよく、違約金や損害賠償を支払う必要も一切ありません。商品の引き取り費用なども業者が負担します。
この期間は、法定の契約書面(申込書面)を受け取った日から計算します。
クーリング・オフは、口頭や電話で「解約します」と伝えただけでは証拠が残りません。必ず「書面」で行う必要があります。
最も確実な方法は、郵便局の「内容証明郵便」を利用することです。これにより、「いつ」「誰が」「どのような内容の」書面を送ったかを郵便局が証明してくれるため、後で「そんな手紙は届いていない」と言われるのを防げます。
「8日間を過ぎてしまった」と諦めるのは早いです。
例えば、業者側が「この契約はクーリング・オフできない」と嘘の説明(不実告知)をしたり、「解約するなら違約金がかかる」と脅したり(威迫)して妨害した場合、その妨害がなくなってから改めて8日間(または20日間)がスタートします。
また、契約書面自体に不備があったり、そもそも書面を受け取っていなかったりすれば、期間は進行しません。
ご自身での手続きに不安がある場合や、業者側が「もう期間が過ぎている」などと高圧的に解約を拒否してきた場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士が介入し、消費者契約法や特定商取引法に基づき、不当な契約の取消しや解約を求めて業者と交渉します。弁護士名義の内容証明郵便を送付するだけでも、業者が態度を改めて返金に応じるケースは多いです。
訪問販売やエステ契約、詐欺的な投資勧誘など、「契約してしまったが解約したい」とお悩みの場合は、東京新生法律事務所にご相談ください。クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約を取り消せる場合があります。お早めにご連絡ください。