「うちは財産も少ないから、遺言書なんて必要ない」
「家族仲が良いから、相続で揉めるはずがない」
そのように安心されている方は少なくありません。しかし、相続トラブル(いわゆる「争続」)は、財産の多寡に関わらず、どのようなご家庭でも起こり得る問題です。
遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)全員が、法律で定められた割合(法定相続分)に基づいて、遺産分割協議(話し合い)を行うことになります。
話し合いがこじれる典型例が、遺産が「実家の不動産のみ」といったケースです。不動産は物理的に分けることが困難であるため、「誰が住むか」「売却して現金を分けるか」で意見が対立しがちです。また、「長年、親の介護を自分だけが負担してきた(寄与分)」、「長男だけ大学進学で多額の援助を受けていた(特別受益)」といった生前の事情が絡むと、法定相続分どおりの分割では不公平感が残り、感情的な対立が深まってしまいます。
遺言書は、ご自身の最終的な意思を法的に実現するための非常に強力な文書です。「妻に自宅不動産をすべて相続させる」「介護をしてくれた娘に預金の半分を相続させる」といった、法定相続分とは異なる柔軟な配分が可能になります。また、「なぜこのような分け方にしたのか」という理由や想い(付言事項)を書き添えることで、残された家族の納得感を高め、無用な争いを防ぐ効果も期待できます。
遺言書には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などの種類があり、法律で厳格な形式が定められています。特に自筆証書遺言は、日付の記載漏れや押印忘れなど、わずかな不備で無効になってしまうリスクがあります。
弁護士にご相談いただければ、形式面の有効性はもちろん、将来の紛争リスク(他の相続人の「遺留分」への配慮など)も考慮した、ご意向に沿う最適な遺言書作成をサポートいたします。
ご自身の意思を確実に実現するため、そして何より、残された大切なご家族が争うことのないように、元気なうちに「遺言書」の作成を検討してみませんか。 当事務所では、公正証書遺言の作成サポートも行っております。まずはお気軽にご相談ください。