東京新生法律事務所

東京新生法律事務所 > 記事コンテンツ > 【敷金が返ってこない】退去時の高額な原状回復費用は妥当か?

【敷金が返ってこない】退去時の高額な原状回復費用は妥当か?

記事コンテンツ

アパートやマンションを退去する際、敷金がほとんど返還されなかったり、逆に高額な修繕費用を追加で請求されたりするトラブルが後を絶ちません。

「クリーニング代」「壁紙の全面張替え費用」など、請求書(見積書)に記載された内容を見て、「本当にこれを全部自分が支払う必要があるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

 

原状回復の基本的なルール

賃貸物件の退去時における原状回復については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めており、このガイドラインは裁判の際にもしばしば参照されます。

基本的な考え方は、以下の通りです。

  • 大家さん(貸主)が負担すべきもの:
    • 経年劣化: 時間の経過とともに自然に発生する損耗。
      (例:日光による壁紙や畳の色あせ)
    • 通常損耗: 普通に生活していて生じる損耗。
      (例:家具の設置による床のへこみ、画鋲の穴)
  • 入居者(借主)が負担すべきもの:
    • 故意・過失による損傷: 入居者の不注意や通常でない使い方による損傷。
      (例:タバコのヤニ汚れ、飲み物をこぼしたシミ、ペットがつけた柱の傷、壁に開けた大きな穴)

 

「特約」はすべて有効とは限らない

契約書に「退去時のクリーニング代は借主負担とする」「畳・壁紙は理由に関わらず全面張替えとする」といった「特約」が記載されていることがあります。

しかし、消費者契約法などに基づき、入居者に一方的に不利な特約は無効と判断されるケースも多く、契約書に書いてあるからといって全てに従う必要はありません。

 

弁護士に相談するメリット

大家さんや管理会社から高額な請求を受けた場合、ご自身で「ガイドラインではこうなっている」と交渉しても、「契約書にサインしたでしょう」と丸め込まれてしまうことが多々あります。

弁護士にご相談いただければ、まず賃貸借契約書と請求書(見積書)の内容を法的な観点から精査します。ガイドラインや過去の判例に照らし、どの費用が不当な請求にあたるかを明確にします。

その上で、弁護士が代理人として大家さん側と交渉し、不当な請求分の減額や、敷金の返還を求めます。

多くの場合、弁護士が介入することで、相手方も法的な根拠のない請求は取り下げ、話し合い(和解)による解決に応じます。もし交渉がまとまらなければ、調停・訴訟などの法的手続きで返還を求めることも可能です。

 

敷金・原状回復に関する問題は東京新生法律事務所におまかせください

退去時の高額な原状回復費用や、敷金の返還について納得がいかない場合は、泣き寝入りする前に、ぜひ東京新生法律事務所にご相談ください。契約書や見積書をお持ちいただければ、法的に妥当なアドバイスをいたします。