高齢化が進む中、「離れて暮らす親が認知症になってきたようだ」「悪質な訪問販売に騙されていないか心配」「実家が空き家になっているが、本人の判断能力が低下していて売却できない」といったご相談が増えています。
判断能力が不十分な状態(認知症、知的障害、精神障害など)になると、様々なリスクが生じます。
成年後見制度は、こうした判断能力が不十分な方々を法律的に保護し、支援するための制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、本人を支援する「成年後見人」(または保佐人・補助人)を選任してもらいます。後見人には、ご家族のほか、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
選ばれた後見人は、本人の代わりに財産管理(預金の入出金、不動産の管理・処分など)や、身上監護(介護サービスの契約、施設入所の契約、入院手続きなど)を行います。これにより、本人の財産を守り、安心して生活が送れるよう法的にサポートします。
成年後見の申立ては、家庭裁判所に多くの書類(診断書、戸籍謄本、財産目録、収支予定表など)を提出する必要があり、手続きが非常に複雑です。
弁護士にご相談いただければ、申立て手続きをスムーズに進めるためのアドバイスや、書類作成のサポートが可能です。
また、ご家族の中で「誰が後見人になるか」で意見が対立している場合や、「他の親族が本人の財産を使い込んでいる疑いがある」といったデリケートな問題が絡むケースもあります。このような場合、弁護士が中立的な専門家として関与することで、親族間の対立を避け、円満な解決を目指すことができます。
ご家族が元気なうちに、将来判断能力が衰えた場合に備えてあらかじめ後見人を決めておく「任意後見」という制度もあります。
ご家族の財産管理や将来について不安を感じ始めたら、当事務所にご相談ください。成年後見制度の申立てサポートから、将来に備える任意後見契約まで、ご家族の状況に合わせたアドバイスをいたします。